(契印)
1通の契約書などが数葉にわたる場合、勝手な挿入・引抜きを防止するためである。
ただし、袋とじの場合は外側に1箇所でよい
(割印)
異なった文章の牽連関係を立証するため
(訂正印)
当事者の思考に基づくことの立証のため
(捨印)
予備的な訂正印のこと。重要な契約文章には悪用されることを防止するため、できるだけ押印しないこと。
(止印)
余白に押印する。しかし、実務では押印より「以上」と記載する方がスマートである。
(実印)
印影を官公署に届出て印鑑登録をしたもの
(認印)
実印以外の印章のこと。法律効果は実印と同じである。ただし、偽造を主張されるときは実印より不利になる。
※署名と記名・押印の違い
署名は自筆のサインをいう。しかし、代わり記名・押印でよいことになっている。
記名には、ゴム印タイプも含まれる。