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恐ろしい保証人の印鑑

ハンコの恐ろしさを身にしみて知らされるのが保証人になって被害を受けたときでしょう。「騙されてハンを押したばかりに」という泣き言もあとのまつりです。保証人にも様々あります。身元保証人、金融関係の保証人、婚姻届、離婚届の保証人など色々です。このなかでとくに借金の保証人と身元保証人が一番厄介です。
義理と人情にからまれて押したハンコが命とり、といっていられません。

(身元保証人)
入社時に多いのですが、保証した人が会社の金を持ち逃げした為、損害賠償責任を追及されたという話は私たちの周囲に現実に起きています。この場合、保証人の責任範囲は次の次項を考察して決めます。

  1. 使用者側の監督不十分、その他の過失
  2. 仕事が不適任で身持が悪いと聞いた時

なお、身元保証の有効期間は5年。これが継続されていない場合、損害賠償責任はありません。

(借金の保証人)

  • 連帯保証人
    絶対に言い逃れが出来ない最も厳しい保証制度。仮に保証人が複数の場合でも1人、1人がそれぞれ債務の全額支払義務を持っています。
  • 単純保証人
    この場合、債務の請求に対して催告の抗弁権という権利を持ち、主責務者に請求すべきだという拒否権を発揮出来ます。「連帯保証人」よりは責任が軽いといえますが、どちらも実印と印鑑証明が必要であり、最低の責任は逃れられません

(印鑑豆辞典)
乱世の時代に入ると、これまで一部の公家しか使えなかったハンが私印として戦国武将の間で使われ始めました。印面は自由で織田信長の「天下布武」などのように名前を記さないものも多かったようです。
また、日本的サインとして花押(かおう)が流行りました。


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