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登録印鑑は8〜24mm

あなたの持っている実印が本当にあなたの物であるか?それを証明する方法として印鑑登録制度があります。重要な書類や手続きには必ず必要になりますから事前に登録した方が便利です。
印鑑登録は、あなたが住民登録をしている市区町村役場で行います。この場合、登録できない印鑑がありますからご注意下さい。

(登録できる印鑑の条件)

  1. 住民登録と同じ氏名のものに限る
  2. 印面の直径が8mm以上24mm以内の大きさのものに限る
  3. ゴム、プラスチック、石材など変形しやすいもの、欠けやすいものは受付を断れる場合があります。
  4. 特殊な書体で判断しにくいものも断られます
  5. いわゆる三文判といわれる既製品も受付を断れる場合があります。

印鑑登録は法律ではなく地方条例ですから市区町村によって、いくぶん内容の違う場合もありますが、上記の受付基準はほとんど共通しています。したがって実印をつくる時は、象牙、水牛、柘などの硬い材質であなたの姓と名を正しい書体で彫刻してもらうよう印章専門店に頼んでください。

(改印届は本人で)
登録していた印鑑を紛失した時、落として変形したり欠けた時は、印鑑そのものをつくりかえて改印届を出さなくてはなりません。まず市区町村役場で印鑑亡失届を出し、新たに印鑑登録申請をしてください。
この場合、登録原票次項変更届、登録廃止申請を出す場合もあります。どちらにしても本人が出頭してください。もし紛失の場合でしたら、悪用されないためにも、まず警察へ紛失届を出し、銀行取引にも使用していた場合は銀行へも連絡することを忘れないように。

(印鑑の種類)
印鑑にも使用目的で何種類かに分かれています。材料や寸法によっても異なります。
一般家庭で使用される主なものは次の通りです。

  • 材料
    象牙、黒水牛、牛角(色)、柘、合成樹脂、黒壇
  • 種類
    実印・・・姓名を彫ったもの
    銀行印・・・姓のみを彫ったもの
    認印・・・姓のみを彫ったもの
  • 寸法
    8mmから20mmまでで、実印寸法は男子15mm、女子13.5mmが平均的に使われる大きさ。

(印鑑豆辞典)
ハンコのことを別の言葉で「印判」「印」「判」「印章」「印鑑」と呼びますが、一般的に使われている「印鑑とは、ハンコを押してできた形」、つまり印影のことを指します。したがって正確には印章または印判といいます。


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